どんな時に建設業の許可が必要か?

建設業許可は、どんな場合に必要になるのでしょうか?

建設業許可が必要な場合とは

建設工事の完成を請け負うことを目的として建設業を営む場合には、建設業法の規定により許可を受けることが必要です。

・請負の形態が、元請か下請かは問いません。

・請負者の名義が、法人か個人かも問いません。

・建設工事は土木や建築といった29業種に区分されていて、請け負う業種ごとに許可を受けることになっております。

※当然のことですが、建設業許可が必要であるにもかかわらず、許可を得ずに建設業を営むようなことがあれば、建設業法の規定により罰せられことになります。

必ず許可が必要か?

建設業を営もうとする場合に、建設業許可が絶対必要かと言えば、必ずしもそうではありません。いくつか例外もあります。

例外その1 「軽微な建設工事」

「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を受ける必要はありません。

 

「軽微な建設工事」とは、

1 建築一式工事の場合で、工事1件につき請負代金額1,500万円未満の工事、または延面積150m2未満の木造住宅工事

2 建築一式工事以外の場合で、工事1件につき請負代金額500万円未満の工事

 

言い換えますと、比較的規模の小さい工事だけを請け負い続けるのであれば、建設業許可は必ずしも必要ないということです。

例外その2 「附帯工事」

「附帯工事」を請け負う場合は、附帯工事の業種について許可がなくても構いません。

建設工事の多くは、様々な業種の工事が複雑に関連していることが多いので、発注者が希望すれば、附帯工事の業種の建設業許可がなくても、本体工事と併せることで、例外的に附帯工事を請け負うことができる場合があります。

 

「附帯工事」とは具体的には次のようなものを言います。

1 主たる工事の機能を保全、または能力を十分に発揮させるための工事

①管工事(冷暖房工事)に伴って施工される熱絶縁工事

②屋根工事に伴って施工される塗装補修工事

2 主たる工事に関連して必要が生じた工事

①建物内部の電気工事に伴って必要が生じた内装仕上工事

②建具工事に伴って必要が生じた塗装工事

ただし、現状は・・・

以上のように、軽微な工事や附帯工事の場合は建設業許可を取得する必要はないのですが、実際には許可取得の依頼があります。

理由を聞くと・・・

「元請業者から建設業の許可を取るように言われた!」

という理由が多いです。

特に特定建設業許可を取得している大きな元請け建設業者の場合には、許可が必要な額の請負契約を締結した場合は、

発注者である元請建設業者にも営業停止処分等の罰則が科されるケースが多数あることから、1件の工事の受注額にかかわらず、年間の取引額が500万円以上となる場合には、下請け業者が建設業許可を取得するように求めてくることがあるからです。

このため、中には「建設業許可」を取得した下請業者さんでないと参入させないという元請業者も増えています。

また、建設業許可の有無は銀行や公的金融機関から受けることができる融資の金額と大きな関係があります。

無許可業者は合法的に受注できる請負工事の金額が低いため、会社の収益性を厳しく判断されてしまうからです。

しかも、年々少しづつ建設業許可取得のハードルが高くなってきているという現実があります。
すなわち、経営業務の管理責任者や専任技術者の実務経験の確認資料がより厳密に審査する自治体が増えているのです。

こうした事から、建設業許可は取れるときにとっておくべき営業許可であり、また、今すぐ許可を取ることができない場合であっても、近い将来許可を取得できるように準備をしなければ、貴社の将来の経営計画の上で大きなリスクとなる可能性があります。

なぜなら、許可を取ろうと思っても条件がいくつかあり、すぐにその条件をクリアできない場合があるからです。

当事務所では、許可の条件に該当するか、これから取ろうとする場合には何が必要か?

また、今すぐに取れなくてもどんなことを今後準備していけば良いのか?という相談も受け付けております。

どうぞ、お気軽にご連絡ください。

 

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