相続・遺言書作成
相続手続き、遺言書作成 などをサポートします!
相続が始まったが、具体的な手続きが全くわからないので困っている。
将来のトラブル予防に、遺言書を残したい。
そんな時は是非ご相談下さい。
相続が始まったとき、誰に相談して良いか分からない方は大変多いのです。
相続に関して以下のようなお客様の声を聞きます。
前妻・後妻にそれぞれ相続人がいる場合、その相続手続きはどうすればよいか、困っている
相続人の範囲がわからないので遺産分割協議ができない
相続人の中に、行方不明者がいて相続手続きを進められない
そんなときこそ頼れる「街の法律家」行政書士にご相談ください!
相続の問題も、つまるところ法律問題に落ち着きます。
亡くなられた方の相続財産は、その大小にかかわらず、法律に従った手続きをとらなければ、各相続人が受け取ることはできません。
相続には遺産分割協議書の作成が必要となり、法定相続権・代襲相続などの法律上の権利を有する方全員が、遺産分割協議を行い、全員の同意を得なければなりません。
しかし、その同意が簡単には取れない場合があります。全員の意見が一致しない時、争いやトラブルが発生した時のために法律があります。
当事務所では、必要があれば法定相続分等のアドバイスを行い、遺産分割協議書作成に向けた諸々の調査から書類の作成等をお引き受けすることにより、お客様の相続手続きをサポート致します。
また登記、相続税手続等も提携司法書士・税理士と連携し万全の体制を整えております。
相続、遺産分割などに関してお困りの方はまずご相談ください。
残される大切な方の為に遺言書を残しましょう

近年、多くの皆様方の間に、高齢化社会の進展とともに、生前中に遺言書を残しておくという社会的な要望が高まってまいりました。 こんな方は遺言書作成を考えましょう。
配偶者・子供がいない方
老後の面倒を看てくれた子供に多くの財産を譲りたい方
両親も子供もいなく、仲の悪い兄弟姉妹がいる場合
最近は親族間の付き合いも気薄になり、相続が始まった場合、財産を巡って争いが起こるケースが多々あります。また単純相続をしたら、莫大な借金をしていたことが後日わかった!と言う場合もあります(借金も相続の対象です)。
財産のある人はもちろん、借金のある人も、残された家族が争ったり混乱したりしないように、財産の状況とその処分方法を遺言で書き残しておきたいものです。
また、相続には、「事業を是非○○に継がせたい」「内縁の妻がいる」「亡くなった息子の嫁にも財産を分けたい」など、その人固有の特殊な状況がついてまわることが多いものですが、そのような場合は遺言を残しておくことで自分の意思を生かすことが出来ます。
「そろそろ書かないと」「やはり書く方が良いのかな」などとお考えの場合は、是非ご相談下さい。『思い立ったが吉日』です。亡くなってからあの世で悔やんでも遅いのです。
料金について
当事務所の標準的な報酬額は、下記のとおりです。実際には、依頼される具体的な業務の内容や範囲によって多少上下しますので、お話しをお聞きした上で、お見積りいたします。
遺言書作成標準料金(税込)
公正証書遺言サポート | 55,000円 |
---|---|
公正証書遺言証人 | 11,000円(証人1人につき) |
※別途公証人役場への手数料が財産の額に応じて必要です。
※公証人役場での遺言書作成には相続人以外の証人(立ち合い)が2人必要です。
相続サポート標準料金(税込)
相続人調査
戸籍収集、相続関係図作成 | 33,000円 | 基本料金相続人5人 市区町村数2か所まで |
---|---|---|
12,100円 | 相続人1人増につき |
相続財産調査
土地・建物 | 33,000円~ | 登記事項証明書・公図取得代行 |
---|
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書作成 | 55,000円~ | 相続人・財産調査別途 |
---|
※別途登記申請料(司法書士)がかかります。
※不動産の価格に応じた登録免許税(法務局へ支払い)がかかります。
遺言書作成・相続業務に関しては、個々の案件により費用が異なりますので別途お見積り致します。
離婚協議書作成・離婚に関する相談
一人で悩まずに行政書士へ相談してみましょう。
女性行政書士が離婚協議書の作成をサポートいたします。
あとあと泣くことのないように離婚協議書は公正証書にしましょう
離婚しようと思ったとき、第一に思い浮かべるのは弁護士でしょう。根本的な争いがあって、調停・裁判も辞さない状態であれば、弁護士にお願いするしかありません。しかし、概ね合意が成立しているとか、調停や裁判にはしたくないなどの理由で弁護士に頼まなくても良いケースも多いはずです。 その様な場合には行政書士の出番です。
たとえば…
情報の提供を受けたい
手続き上の問題を確認したい
内容証明郵便を送りたい
離婚協議書作成の為に話し合うべき点を知りたい
合意事項を協議書・合意書にまとめたい
公正証書の作成をお願いしたい etc
この様な場合は、是非、行政書士にお任せください。 行政書士には、法律により秘密を守る義務があります。相談内容等外部に漏らすことは絶対にありません。どうぞ、ご安心してご相談ください。
また、社会保険労務士との合同事務所ですので年金分割のご相談も合わせて承っております。
お断りですが…行政書士は
夫婦の間で離婚に関して争われている場合に代理、仲裁及び和解等法律事務を取り扱うことは、弁護士法第77条に抵触する可能性がありますのでお受けすることができないことがあるかもしれません。そのような状況の場合はこちらで弁護士を紹介させていただきます。また、その様なご相談も承っております。
その点をご考慮の上、ご相談・ご依頼をお願いいたします。

料金について
当事務所の標準的な報酬額は、下記のとおりです。実際には、依頼される具体的な業務の内容や範囲によって多少上下しますので、お話しをお聞きした上で、お見積りいたします。
書類作成費用(税込)
離婚協議書作成 | 55,000円 |
---|---|
公証人役場での認証代理 | 11,000円 |
内容証明郵便 | 22,000円 |
※協議書に記載の財産や養育費、慰謝料等の額に応じた公証人役場へ支払う手数料が別途必要。
認証代理も対応しますので、ご自身が相手と顔を合わせることなく離婚協議書作成も可能です。
行政書士はみなさまの代理人として、暮らしに役立つ書類の作成や手続きをお手伝いします。
行政書士は、許認可・登録申請、遺言書の作成や相続手続、いろいろな契約・届出等の相談から書類作成までサポートしています。
行政書士には法律により「守秘義務」が課せられていますのでご安心ください。
建設業許可申請はお任せください
建築業許可申請は自分でやると、割が合いません。面倒な手続きはプロの私たちにお任せください。ワンストップでお引き受けいたします。
よくあるご相談・お問い合わせ
得意先や元請業者から許可を取るように言われた
得意先から産廃の許可も取るように言われた
これから許可をとって事業を拡大させたい
新たに他の業種の許可がほしい
自分は許可が取れるかどうかわからない
こんなお悩みをお持ちの経営者さまは、お気軽にご相談ください。